日本において、子どもが生まれた後に父親(パパ)が使える育児休業制度には、主に次のような形があります。
- 通常の「育児・介護休業法(育休)」
- 出生直後に使える「産後パパ育休(出生時育児休業)」
「育休」は、子どもが1歳未満の間(条件を満たせば最大2歳まで)取得できる休業。
「産後パパ育休」は、子どもが生まれてから 8週間以内 に、 合計 最大4週間(28日)まで、2回に分けて取得できる制度です。通常の育休とは別枠で取得可能。厚生労働省+2日本FP協会+2
つまり――産後すぐの期間をカバーしつつ、その後もう一度育休を取る…といった柔軟な対応が、公的制度として整っています。
2025年改正でここが変わった・注目ポイント
2025年4月および10月にかけて、育児・介護休業法が改正され、パパの育休や両立支援制度が充実しました。中小企業育児・介護休業等推進支援事業|いくぷら(パソナ)+2国内シェアNo.1の電子契約サービス+2
主な改正内容
- 子どもの看護休暇が「小学校入学前まで」から 「小学校3年修了まで」 に拡大。病気だけでなく、入学式などの行事での休暇取得が可能に。厚生労働省+1
- 「育児のための短時間勤務制度」の代替手段として テレワーク が加えられ、より柔軟な働き方が可能に。中小企業育児・介護休業等推進支援事業|いくぷら(パソナ)+1
- 労働者に「育児休業等の取得状況の公表義務」が拡大。大企業だけでなく、従業員100人超の企業にも対象が広がり、制度利用状況の透明化が進む。パソナ+1
- 企業での制度導入や周知が義務付けられるようになり、育児・介護と仕事の両立支援の整備が企業側にも促されるように。TECH CREW株式会社+1
これによって、「育休をとりづらい」「職場に言いにくい」といったハードルが、少しずつ下がってきています。
給付金・手当のしくみ ― パパの収入はどうなる?
休業中の収入が心配…という声も多いと思います。2025年の制度でも、給付金で一定のサポートがあります。
- 育児休業(育休)中は、休業開始から180日までは賃金の 67%、その後は 50% が支給される育児休業給付金が支給されます。日本FP協会+1
- 産後パパ育休を取得した場合、出生後休業支援給付金が加算されることがあり、実質的に 「手取り10割に近い」 サポートとなるケースも紹介されています。papa-ikukyu365.com+1
- また、休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため、手取りの減少は思っているほど大きくない可能性もあります。日本FP協会+1
ただし、「実質10割」というのはあくまで条件付きで、給付金の上限や家族構成、他の収入によって変わるため、事前にきちんとシミュレーションしておくことが大切です。papa-ikukyu365.com+1
これからのパパ育休 ― 社会の動きと現実
- 男性の育休取得率は伸びており、制度改正とともに利用しやすい環境が整いつつあります。TECH CREW株式会社+2厚生労働省+2
- 企業側にも、制度の周知義務や取得状況の公開義務が広がっており、「制度があるのに知らなかった」「会社が対応してくれない」というギャップは減る可能性があります。パソナ+1
- 時間短縮勤務、テレワーク、育児両立支援など、多様な働き方への選択肢が増えており、「育休は取れないけど、もう少し家事育児に寄り添いたい」という人にも新たな道ができています。中小企業育児・介護休業等推進支援事業|いくぷら(パソナ)+1
ただし、制度を“知っている”か、“会社が協力的か”は別問題。取得しやすいかは職場文化や人事制度に大きく左右されるため、夫婦で事前に準備・相談しておくことが重要です。
パパが育休を使うときに押さえたいチェックリスト 🎯
| チェック項目 | 理由/ポイント |
|---|---|
| いつからいつまで休めるか(産後パパ育休 or 育休) | 出産直後に使うか、その後1歳前後で使うかを前もって決めやすい |
| 会社の就業規則や労使協定を確認する | 企業によっては独自のルールがあるため |
| 給付金の金額と支給開始タイミングを確認 | 収入見通しをあらかじめ把握するため |
| 家族の生活費・支出計画を立てる | 手取りが減る可能性を見越した家計設計に備える |
| 配偶者(ママ)との連携プランを練る | 育児・家事・仕事のバランスを夫婦で調整するため |
まとめ ― 2025年の今、「育休」はよりリアルに、取りやすくなってきた
2025年の法改正により、パパの育休や両立支援制度はこれまで以上に柔軟・具体的になりました。「産後パパ育休」による出生直後のサポート、育児休業給付金や手当の充実、小学校3年生までの看護休暇の拡大、テレワークなどの柔軟な勤務スタイルの導入――これらは、共働き夫婦にとって大きな追い風です。
とはいえ、最終的には “制度がある” だけでは不十分で、 会社の理解・職場の文化・夫婦の話し合い があって、初めて「育休」が “使えるもの” になります。もし本気で活用するなら、早めに準備・相談を始めるのがおすすめです。
